2018年6月16日土曜日

【2018年】一般計量士の登録について

一般計量士になるための最後の難関、登録方法についてまとめていきます。
しっかりと資料を揃えて挑みましょう。



登録に必要なもの


  • 計量士登録申請書
  • 登録免許税3万円
  • 合格証書の写し
  • 計量士登録申請に係る実務の証明書(または計量研修センターの講習修了証書の写し)
  • 国指定の別紙様式(3枚綴り)

提出先

住所又は勤務地を管轄する都道府県の知事
(申請者の現住所又は勤務先の所在地を管轄する都道府県の計量検定所等に申請)


計量に関する実務とは(計量法施行規則51条3項)

計量に関する実務とは、次のいずれかに該当するもの
  1. 特定計量器の定期検査、検定又は計量証明業務
  2. 基準器検査の業務
  3. 計量に関する取締りの業務
  4. 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務
  5. 計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務

実務についての詳細

○計量法施行規則第五十一条第四項及び第五十四条第三項の規定に 基づき経済産業大臣が別に定める基準等について (平成二十七年四月一日経済産業省告示第六十三号)

(一般計量士の実務の基準)
第二条 規則第五十一条第四項の経済産業大臣が別に定める基準(同条第一項第三 号に係るものに限る。)は、別表第二の上欄に掲げる計量に関する実務ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる実務の基準とする。この場合において、同表の各項の 中欄に規定する実務に従事している期間は、当該実務に従事している期間以外の同 表の各項の中欄に規定する実務に従事している期間を合算した期間とすることがで きるものとする。

(一般計量士の実務を証する者)
第四条 規則第五十四条第三項の経済産業大臣が別に定める者(規則第五十一条第 一項第三号に係るものに限る。)は、別表第二の中欄に掲げる実務の基準ごとに、 それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

別表第二



















































計量に関する実務
 

   実  務  の  基  準
 

実務の基準に適合することを証する者
一 規則第五十一
 条第三項第一号
 から第三号まで
 に掲げる業務
国、都道府県、特定市町村、研究所、機構
、日本電気計器検定所、指定定期検査機関
、指定検定機関又は指定計量証明検査機関
の職員として環境特定計量器以外の特定計
量器(以下「一般特定計量器」という。)
の定期検査、検定、基準器検査若しくは計
量証明検査又は法第百四十八条の規定によ
立入検査(環境計量に係るものを除く。)
の実務に従事している期間(これらの実務に補助者として従事している期間を含む。)が一年以上であること。
その実務に係る機関の
二 規則第五十一
 条第三項第四号
 に掲げる業務






 
イ 法第百七条の登録に係る事業所(同条
 第一号に掲げる事業に係るものに限る。
 )又は適正計量管理事業所の従業員とし
 て一般特定計量器(これに準ずるものを
 含む。)に関する計量管理の実務又は計
 量管理の指導の実務に従事している期間
 が一年以上であること。
その実務に係る事業所
の長及びその所在地を
管轄する都道府県知事

 
ロ 国、都道府県、特定市町村、研究所、
 機構、日本電気計器検定所、指定定期検
 査機関、指定検定機関又は指定計量証明
 検査機関の職員として一般特定計量器(
 これに準ずるものを含む。)に関する計
 量管理の実務又は計量管理の指導の実務
 に従事している期間が一年以上であるこ
 と。
その実務に係る機関の
 
ハ 規則第五十条第三号に掲げる計量士(
 法第二十五条第一項及び第百二十条第一
 項の検査を行うものに限る。)の補助者
 として一般特定計量器に関する計量管理
 の実務又は計量管理の指導の実務(法第
 二十五条第一項及び第百二十条第一項の
 検査に係るものに限る。)に従事してい
 る期間が一年以上であること。
その実務に係る計量士
及びその勤務地を管轄
する都道府県知事


三 規則第五十一
 条第三項第五号
 に掲げる業務

一般特定計量器(これに準ずるものを含む
。)の製造又は修理に関する技術者として
の実務に従事している期間が一年以上であ
ること。
その実務に係る事業所
の長及びその所在地を
管轄する都道府県知事

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