2018年6月24日日曜日

一般計量士試験「法規」で出るマーク


試験で出るマーク(標章など)をまとめました。試験前に一気に覚えてしまいましょう。似ていて紛らわしいのもありますが、試験に出るのは限られています。

検定証印

検定(都道府県など)を行い、基準に適合(合格)しているはかりに付される証印。
特定計量器を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器を利用しなければなりません。



基準適合証印

指定を受けた事業者が検定に代わる検査を行い基準に適合(合格)したはかりに付することが出来る証印。検定つきはかりとしての効力は同等です。




装置検査証印

車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器を取引・証明における計量に使用する場合(主にタクシーメーター)は、メーター単体ではなく、タクシーメーターを車両に装着した状態での性能が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査します。これを装置検査といい、検査に合格した計量器には装置検査証印が付けられます。




基準器検査証印

基準器は、計量の基準となるもので、計量器の検定や検査で使用されます。
合格した基準器には、基準器検査証印を付けるとともに、基準器検査成績書が発行されます。
基準器検査を受けられる対象者は、計量法上の届出製造事業者、届出修理事業者及び適正計量管理事業所の計量士等に限定されています。




家庭用特定計量器技術基準適合マーク

家庭用特定計量器は、特定計量器のような定期検査の受検義務はありません。
しかし、経済産業省令で定める『技術上の基準』(JIS B7613:2008)に適合することが義務付けられています。これに適合している証が、家庭用特定計量器技術基準適合マーク(丸正マークと呼ばれてます)です。





経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関の交付する証明書に付する標章

経済産業大臣日本電気計器検定所又は指定校正機関が、登録事業者などに、
特定標準器による校正(jcss校正)を行ったときに交付する証明書に付する標章。
「j」は小文字。





登録事業者の交付する証明書に付する標章

登録事業者が、校正された基準基による校正(Jcss校正)を行ったときに交付する証明書に付する標章。
「J」は大文字。




適正計量管理事業所の標識

国家資格を持つ計量士による定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所のことを「適正計量管理事業所」といい、上記のマークを事業所に掲げることができる。




その他のマーク

消印




修理済み表示





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