2018年5月2日水曜日

【2018年】第68回 計量関係法規の解説(前半)

平成30年3月4日に実施された「法規」の試験問題の解説を書いていきます。共通科目なので一般計量士だけでなく、環境計量士を受験する人も参考になると思います。



参考資料



問1 計量法第一条に関する問題。この条文は必ず覚えておきましょう。


この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

問2 計量法第2条


1.第2項。この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、
2.第2項。「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。(「口頭で」は不要)
3.第4項。すべての計量器→特定計量器
4.第6項。「標準物質」とは、政令で定める物象の状態の量の特定の値が付された物質であって、当該物象の状態の量の計量をするための計量器の誤差の測定に用いるものをいう。
5.第5項。条文の通り。

問3 計量法第9条


第一項。第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。 
第二項。前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。

問4 別表第一(第三条関係)法定計量単位


1.圧力 → パスカル又はニュートン毎平方メートル、バール
2.照度 → ルクス
3.放射能 → ベクレル、キュリー
4.仕事 → ジュール又はワット秒、ワット時
5.角度 → ラジアン、度、秒、分

問5 計量法第9条 特定商品の販売に係る計量に関する政令(別表第一)参照


1.はちみつ → 質量
2.しょうゆ → 体積
3.食用植物油脂 → 質量
4.潤滑油 → 体積
5.アルコールを含む飲料(医薬用のものを除く) → 質量又は体積

問6 計量法第15条第1項


都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第十三条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

問7 計量法第18条


特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。

問8 定期検査


ア 法第19条第1項。特定計量器のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。
イ 法第22条。条文の通り。
ウ 法第23条。前半は第1項3の通り。後半は第3項。第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
エ 法第25条。適合証→証明書。また特定計量器を「使用する者」が届出をする。

問9 指定定期検査機関


1.法第27条(欠格条項)第1項。条文の通り。
2.法第30条(業務規程)第1項。条文の通り。
3.法第32条(業務の休廃止)条文の通り。
4.法第37条(適合命令)条文の通り。
5.法第30条(業務規程)第1項。申請内容に変更が生じるため、新たに認可を受けなければならない。

問10 特定計量器の製造及び修理に関する問題


1.法第45条(廃止の届出)第1項。条文の通り。
2.法第40条(事業の届出)第1項第3号。条文の通り。
3.法第43条(検査義務)検定→検査
4.法第46条(事業の届出)第2項。条文の通り。届出修理事業者の場合の読み替えに注意。
5.法第50条(有効期間のある特定計量器に係る修理)第1項。条文の通り。

問11 特殊容器に関する問題


1.法第58条(指定)条文の通り。
2.計量法施行令第8条。問題文の通り。
3.指定製造者の指定は更新なし
4.法第17条(特殊容器の使用)。条文の通り。
5.法第64条(適合命令)条文の通り。

問12 定期検査、検定及び装置検査に関する問題


1.定期検査→法第23条(定期検査の合格条件)第2項。その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
検定→法第71条(合格条件)第1項。その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
2.法第24条(定期検査済証印等)第1項、第2項。条文の通り。
3.法第72条(検定証印)第3項。後半の有効期間は第2項の「有効期間をさだめることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器(電力量計など)」に該当する。
4.計量法施行令(検定の申請)第17条、別表第4。都道府県知事又は指定検定機関に提出する。
5.法第75条(装置検査)第2項。装置検査を行うのは、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関であり、日本電気計器検定所は間違い。

問13 特定計量器の型式の承認に関する問題


1.法第80条(承認製造事業者に係る基準適合義務)問題文の記載はなし。
2.法第83条(承認の有効期間等)。問題文の通り。
3.法第76条(製造事業者に係る型式の承認)。問題文の「届出販売事業者」は不要。
4.法第84条(表示)第2項。「有効期間満了の年を表示する」→「表示を付した年を表示する」
5.法第80条(承認製造事業者に係る基準適合義務)輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。


まずは前半まで。




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