平成30年(2018年)12月実施 問6~10
問6 計量法第15条に規定する特定商品に関する次の記述の ( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
第15条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を( ア )する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを( イ )することができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による( イ )をした場合において、その ( イ )を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2項又は第13 条第1項若しくは第2項の規定を遵守していないため第1項の規定による ( イ )を受けた者が、正当な理由がなくてその( イ )に係る措置をと らなかったときは、その者に対し、その ( イ )に係る措置をとるべきことを( ウ )ことができる。
(ア)(イ)(ウ)
- 販売 勧告 警告する
- 計量 指示 命ずる
- 計量 勧告 指示する
- 購入 命令 警告する
- 購入 勧告 命ずる
正解は5。
計量法第15条
都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第十三条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定を遵守していないため第一項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
問7 計量器等の使用に係る計量法の規定に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う検定を受け、これに合格したものとして計量法第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
- 車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(車両等装置用計量器)は、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関が行う装置検査を受け、これに合格したものとして計量法第75条 第2項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
- 計量法第72条第2項の政令で定める特定計量器(検定証印の有効期間のある特定計量器)について、同条第1項の検定証印が付されているものであって、検定証印の有効期間を経過したものは、定期検査に合格したものとして同法第24条に定める定期検査済証印が付された場合に限り、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用することができる。
- 特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
- 計量法第72条第2項の政令で定める特定計量器(検定証印の有効期間のある特定計量器)で同条第1項の検定証印が付されているものを修理した場合は、経済産業省令で定める修理済表示を届出修理事業者により付された場合に限り、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用することができる。
正解は4が正しい。計量法第18条。
1→検定を行うのは、大臣、知事、日本電気計器検定所、指定検定機関。計量法第16条第1項二号イ。
2→装置検査を行うのは、大臣、知事、指定検定機関。計量法第16条第3項。
3→検定証印の有効期間を経過したものは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用することができない。計量法第16条第1項三号。
5→一定期間の経過後に修理が必要となる特定計量器(水道メーター,燃料油メーター(自動車等給油メーター),ガスメーターなど)は,計量法で定める基準に従って修理をすることが必要であり,修理をしたときは,これに修理済み表示を付すことになっています。また,修理完了後に再度検定を受けなければなりません。ただし,再検定を受けるときは,検定の有効期限を経過していないものに限ります。
計量法第16条
次の各号の一に該当するものは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
一 計量器でないもの
二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第七十二条第一項の検定証印が付されている特定計量器
ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第九十六条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの
三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印又は第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの
2 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関が電気計器(電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)及びこれとともに使用する変成器について行う検査(以下「変成器付電気計器検査」という。)を受け、これに合格したものとして第七十四条第二項又は第三項の合番号(以下この項において単に「合番号」という。)が付されている電気計器をその合番号と同一の合番号が付されている変成器とともに使用する場合を除くほか、電気計器を変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
3 車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(以下「車両等装置用計量器」という。)は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査(装置検査)を受け、これに合格したものとして第七十五条第二項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
問8 定期検査に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組合せを一つ選べ。
ア 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに計量法第20条第1項の規定により 指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の1月前までに公示するものとする。
イ 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、都道府県知事又は特定市町村の長が公示した実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器は、定期検査を受けることを免除される。
ウ 定期検査に代わる計量士による検査をした計量士は、その特定計量器が定期検査の合格条件に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をした年月を付することができる。
工 定期検査は、該当する全ての特定計量器ごとに2年に1回(度)、区域ごとに行う。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
正解は4のイ、エが誤り。
イ→「免除」ではなく、「その届出があった日から一月を超えない範囲内」で行う。
計量法第21条第3項
疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器の定期検査は、その届出があった日から一月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。
エ→非自動はかり、分銅及びおもりは二年。皮革面積計は一年。
計量法第21条
定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。
計量法施行令第11条
法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
問9 指定定期検査機関が実施する定期検査の方法に関する次の記述の ( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、( ア )で定める ( イ ) を用い、かつ、( ア )で定める条件に適合する( ウ )に定期検査を実施させなければならない。
(ア) (イ) (ウ)
- 政令 器具、機械又は装置 品質管理推進責任者
- 政令 特定標準器 品質管理推進責任者
- 経済産業省令 特定標準器 知識経験を有する者
- 政令 特定標準器 知識経験を有する者
- 経済産業省令 器具、機械又は装置 知識経験を有する者
正解は5。
計量法第28条
都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
計量法第29条
指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、第二十八条第一号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第二号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。
問10 特定計量器の製造、修理及び販売に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検定を行わなければならない。
- 販売(輸出のための販売を除く。)の事業の届出が必要となる特定計量器は、非自動はかり、自動はかり、分銅及びおもりである。
- 届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
- 経済産業大臣は、政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)が経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、 当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
正解は4。
計量法第47条
届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
1→「検定」ではなく「検査」
計量法第43条
届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、第十六条第一項第二号ロの指定を受けた者が第九十五条第二項の規定により検査を行う場合は、この限りでない。
2→「自動はかり」は含まない。
計量法施行令第13条
法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり、分銅及びおもりとする。
計量法施行令第13条
法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり、分銅及びおもりとする。
3→「あらかじめ」ではなく、「遅滞なく」
計量法第45条
届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
計量法第45条
届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5→遵守すべき事項を定めるのは大臣で、勧告、公表、措置を命じるのは知事。
計量法第52条
経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第一項の政令で定める特定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者(以下この条において「販売事業者」という。)が遵守すべき事項を定めることができる。
2 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第一項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため第二項の規定による勧告を受けた販売事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
計量法第52条
経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第一項の政令で定める特定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者(以下この条において「販売事業者」という。)が遵守すべき事項を定めることができる。
2 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第一項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため第二項の規定による勧告を受けた販売事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
計量関係法規(法規)の過去問
平成30年(2018年)12月実施