平成30年(2018年)12月実施 問16~20
問16 計量法第107条の計量証明の事業の登録に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- 地方公共団体は、計量証明の事業の登録を要しない。
- 国立研究開発法人国立環境研究所は、計量証明の事業の登録を要しない。
- 計量法施行令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として計量証明の事業を行う場合は、計量証明の事業の登録を要しない。
- 船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明の事業を行う場合は、計量証明の事業の登録を要しない。
- 計量証明の事業の登録の対象となる物象の状態の量の一つとして、温度、がある。
正解は5が誤り。温度は含まれない。
計量法第107条
計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。
一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)
計量法施行令第28条
法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
一 大気(大気中に放出される気体を含む。第二十九条の二において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度
二 音圧レベル(計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号の聴感補正に係るものに限る。)
三 振動加速度レベル(計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係るものに限る。)
問17 計量証明検査及び指定計量証明検査機関に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 計量証明事業者が計量証明に使用する特定計量器であって、特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、経済産業省令で定める方法により検査を行い、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、計量証明検査を受けることを要しない。
- 皮革面積計の計量法第116条第1項の政令で定める計量証明検査を受けるべき期間は、2年である。
- 騒音計の計量法第116条第1項第1号の政令で定める計量証明検査を受けることを要しない期間は、3年である。
- 指定計量証明検査機関は、計量証明検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
- 指定計量証明検査機関は、検査業務に関する規程を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。
正解は4。
計量法第121条
第百十七条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
2 第二十七条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで及び第百六条第二項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第百六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百十七条第一項」と読み替えるものとする。
計量法第106条第2項
2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
問18 特定計量証明事業について経済産業大臣が行うことと定められている事項に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- 特定計量証明事業者の認定及びその旨の公示
- 認定特定計量証明事業者において、認定を受けた事業の計量管理を行う者として届け出た計量士が計量法又は同法に基づく命令の規定に違反したときの解任命令
- 認定特定計量証明事業者が不正の手段により計量法第121条の2の認定を受けたときの認定の取消し及びその旨の公示
- 認定特定計量証明事業者が計量法第121条の2各号のいずれかに適合しなくなったときの認定の取消し及びその旨の公示
- 計量法第121条の2の特定計量証明認定機関の指定及びその旨の公示
正解は2が誤り。該当する記載なし。
解任命令は都道府県知事又は特定市町村の長が行う。
3,4→計量法第121条の五
経済産業大臣は、認定特定計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第百二十一条の二各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二 不正の手段により第百二十一条の二の認定又は前条第一項の認定の更新を受けたとき。
5→計量法第121条の二
特定計量証明事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
1,3,4,5→計量法第159条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
十一 第百二十一条の二の指定をしたとき。
十二 第百二十一条の二の認定をしたとき。
十三 第百二十一条の五の規定により認定を取り消したとき。
問19 特定計量証明事業の認定に関する計量法第121条の2第1号から第3号の規定として、次のア~ウのうち、正しいものの組合せを一つ選べ。
ア 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
イ 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
ウ 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
- イ
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
正解は3。イは間違い。
計量法第121条の二
特定計量証明事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
一 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
二 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
三 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
問20 計量法第122条に規定する計量士の登録に関する次の記述の ( ア ) ~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
第122条 経済産業大臣は、計量器の検査その他の( ア )を適確に行うために必要な( イ )を有する者を計量士として登録する。
2 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める( ウ ) その他の条件に適合する者
( ア ) ( イ ) ( ウ )
- 計量管理 学識経験 実務の経験
- 品質管理 知識経験 学識経験
- 計量管理 知識経驗 実務の経験
- 品質管理 実務の経験 知識経験
- 正確な計量 知識経験 実務の経験
正解は3。
計量法第122条
経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。
2 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う第百六十六条第一項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者
3 次の各号の一に該当する者は、第一項の規定による登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
二 次条の規定により計量士の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
計量関係法規(法規)の過去問
平成30年(2018年)12月実施