2019年11月20日水曜日

【2018年】法規の過去問の解説 平成30年12月実施 問11~15

一般計量士と環境計量士の共通科目である、計量関係法規(法規)の過去問の解説です。
平成30年(2018年)12月実施 問11~15



問11 特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)が、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならないものとして計量法第40条第1項に規定されている事項に該当しないものを、次の中から一つ選べ。

  1.  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
     
  2.  事業の区分
     
  3.  当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地
     
  4.  当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
     
  5.  品質管理の方法に関する事項
     



正解は5が該当しない。
計量法第40条
 特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地
四 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数




問12 定期検査及び検定に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1.  計量法第19条第1項(定期検査)の政令で定める特定計量器の一つとして、自動はかり、がある。
     
  2.  特定計量器について計量法第16条第1項第2号イの検定を受けようとする者 は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
     
  3.  検定を行った特定計量器の合格条件の一つとして、その構造(性能及び材料の性質を含む。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること、がある。
     
  4.  検定に合格しなかった特定計量器に検定証印又は基準適合証印(以下「検定証印等」という。)が付されているときは、その検定証印等を除去する。
     
  5.  ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
     


正解は1が誤り。
1→自動はかりは含まない。
計量法施行令第10条
 法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一 非自動はかり、分銅及びおもり
二 皮革面積計

2→正しい。
計量法第70条
 特定計量器について第十六条第一項第二号イの検定を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

3→正しい。
計量法第71条
 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。

4→正しい。
計量法第72条
 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
3 第十九条第一項又は第百十六条第一項の政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
4 検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
5 検定を行った電気計器に第七十四条第二項又は第三項の合番号が付されているときは、その合番号を除去する。

5→正しい。
計量法第57条
 体温計その他の政令で定める特定計量器の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
計量法施行令第15条
 法第57条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一 ガラス製体温計
二 抵抗体温計
三 アネロイド型血圧計




問13 特定計量器の型式の承認に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1.  承認製造事業者とは、国内にある届出製造事業者であって、その製造する特定計量器の型式について承認を受けた者のことを指す。
     
  2.  届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の承認を受けることができる。
     
  3.  承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地に変更があるときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣、日本電気計器検定所又は当該特定計量器の検定を行う指定検定機関に届け出なければならない。
     
  4.  経済産業大臣は、承認外国製造事業者がその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する際、当該特定計量器が製造技術基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その製造する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
     
  5.  型式の承認は、承認製造事業者若しくは承認外国製造事業者がその届出に係る特定計量器の製造の事業を廃止したとき、又は承認輸入事業者が特定計量器の輸入の事業を廃止したとき以外には、その効力を失うことはない。
     


正解は1。
計量法第76条
 届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
計量法第79条
 第76条第一項の承認を受けた届出製造事業者(以下「承認製造事業者」という。)は、同条第二項第一号又は第三号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。
※外国の場合は、「外国製造事業者」が承認を受け、「承認外国製造事業者」という。

2→指定検定機関が誤り。指定検定機関では「承認」ではなく「試験」を受けることができる。

3→指定検定機関が誤り。
計量法第79条
 第七十六条第一項の承認を受けた届出製造事業者(以下「承認製造事業者」という。)は、同条第二項第一号又は第三号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。

4→「命ずる」が誤り。
第86条 経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が第八十条又は第八十二条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
計量法第89条第4項より、「承認外国製造事業者」の場合、命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

5→次の場合により、承認が取り消されることもある。
計量法第88条
 経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 第七十九条第一項又は第八十四条第三項の規定に違反したとき。
二 第四十四条又は第八十六条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第七十六条第一項又は第八十一条第一項の承認を受けたとき。



 
問14 指定製造事業者に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1.  指定製造事業者の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その工場又は事業場ごとに行う。
     
  2.  指定製造事業者の指定は、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
     
  3.  経済産業大臣は、指定製造事業者の指定の申請に係る工場又は事業場におけ る品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
     
  4.  指定製造事業者の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、再び指定を受けることができない。
     
  5.  計量法第96条第1項の規定に基づき、指定製造事業者が、製造した特定計量器に付することができる表示は、基準適合証印である。
     


正解は2が誤り。指定の取消しは以下の4つ。
計量法第99条
 経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第八十四条第三項、第九十四条第一項、第九十五条第二項又は第九十七条第一項の規定に違反したとき。
二 第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。(←規定違反や指定取り消しから2年以内の者
三 第八十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。

四 不正の手段により第十六条第一項第二号ロの指定を受けたとき。

1→計量法第90条
 第十六条第一項第二号ロの指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分に従い、その工場又は事業場ごとに行う。

3→計量法第92条第2項
 経済産業大臣は、第十六条第一項第二号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

4→計量法第92条第1項
 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第九十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

5→計量法第96条
 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

指定製造事業者の指定等に関する省令 第七条第七号
 前号の検査記録簿は、検査記録簿の最終の記載の日から起算して三年以上(法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器に係る承認型式にあっては、検査記録簿の記載した特定計量器の法第九十六条第一項の表示(以下「基準適合証印」という。)の有効期間満了の日から起算して一年以上)保存すること。




問15 基準器検査に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 基準器検査は、申請により、希望すれば誰でも受けることができる。
     
  2. 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類にかかわらず、5年である。
     
  3. 基準器は、経済産業省令で定められた者以外に譲渡することはできない。
     
  4. 基準器検査の合格条件は、基準器検査を行った計量器の構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める基準に適合することである。
     
  5. 基準器の所有者は、基準器を他人に貸し渡すときは、基準器検査成績書をともに貸し渡してはならない。
     


正解は4。
計量法第103条
 基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

二 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。

1→計量法第102条
 検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。

2 基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。

2→計量法第104条
 基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
2 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。
3 基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。

3→該当する記載なし。

4→計量法第105条第4項
 基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。









計量関係法規(法規)の過去問
平成30年(2018年)12月実施

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